一定の省エネ改修工事(同時に設置する太陽光発電装置の設置工事を含む。)、バリアフリー改修工事又は三世代同居対応改修工事を行った場合に、標準的な費用の額の10%相当額(※)をその年分の所得税額から控除する。
[適用期間:平成21年4月1日(三世代同居対応改修工事は平成28年4月1日)から平成33年12月31日まで]
(※)控除限度額は、省エネ改修工事については25万円(太陽光発電装置を設置する場合には35万円)、バリアフリー改修工事については20万円、三世代同居対応改修工事については25万円とされている(特定改修の場合)。
(注1)補助金等を標準的な費用の額から控除
(注2)省エネ改修工事、バリアフリー改修工事又は三世代同居対応改修工事を同時に行った場合には、それぞれについて控除額を計算し、合算して控除可
1 省エネ改修工事
全ての居室の窓全部の改修工事(必須)、床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事、一定の太陽光発電装置設置工事一定の太陽熱利用冷温熱装置等の設置工事(~については、改修部位の省エネ性能がいずれも平成25年基準以上となるものに限る。)
2 バリアフリー改修工事
特定の個人(注)が行う以下の工事
廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室改良、便所改良、手すりの設置、屋内の段差の解消、引き戸への取替え工事、床表面の滑り止め化
(注)特定の個人とは、50歳以上の者、要介護又は要支援の認定を受けている者、障害者である者、その者の親族のうち若しくはに該当する者又は65歳以上の者のいずれかと同居している者をいう。
3 三世代同居対応改修工事
キッチン、浴室、トイレ、玄関の増設工事(リフォーム後はいずれか2つ以上が複数となること)
(注)上記1~3の改修工事の標準的な費用の額(補助金等控除後)が50万円超のものが対象
○各改修工事とも、改修部位ごとに単位当たりの標準的な費用を告示で規定
〈告示の例〉
◎ 省エネ改修工事
○ 内窓の新設(東京都の場合) | 7,700円 | /(床面積) |
---|---|---|
○ 天井の断熱工事 | 2,700円 | /(床面積) |
○ 太陽光発電装置設置工事 | 53万7,200円 | /kw |
○ 太陽熱利用冷温熱装置等設置工事 | 14万円 | /集熱器1 |
◎ バリアフリー改修工事
○ 廊下の拡幅工事 | 17万2,700円 | /(施工面積) |
---|---|---|
○ 出入口幅の拡張工事 | 18万9,900円 | /箇所 |
○ 浴室の段差の解消工事 | 9万2,700円 | /(施工面積) |
◎ 三世代同居対象改修工事
○ キッチン(ミニキッチンを除く。) | 164万9,200円 | /箇所 |
---|---|---|
○ 浴槽及び給湯設備 | 140万6,000円 | /箇所 |
○ トイレ | 53万2,100円 | /箇所 |
○ 玄関(地上階) | 65万5,300円 | /箇所 |
省エネ改修工事
居住年 | 工事限度額 | 控除率 | 控除限度額 |
---|---|---|---|
26.4-33.12 | 250(350)万円 | 10% | 25(35)万円 |
(注)太陽光発電装置を設置する場合はカッコ内の金額
バリアフリー改修工事
居住年 | 工事限度額 | 控除率 | 控除限度額 |
---|---|---|---|
26.4-33.12 | 200万円 | 10% | 20万円 |
(注)その年の前年以前3年内に適用を受けている場合には適用しない。
三世代同居対応改修工事
居住年 | 工事限度額 | 控除率 | 控除限度額 |
---|---|---|---|
28.4-33.12 | 250万円 | 10% | 25万円 |
(注)その年の前年以前3年内に適用を受けている場合には適用しない。
引用 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/272.htm