改修工事の所得税額特別控除

既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除

一定の省エネ改修工事(同時に設置する太陽光発電装置の設置工事を含む。)、バリアフリー改修工事又は三世代同居対応改修工事を行った場合に、標準的な費用の額の10%相当額(※)をその年分の所得税額から控除する。

[適用期間:平成21年4月1日(三世代同居対応改修工事は平成28年4月1日)から平成33年12月31日まで]

(※)控除限度額は、省エネ改修工事については25万円(太陽光発電装置を設置する場合には35万円)、バリアフリー改修工事については20万円、三世代同居対応改修工事については25万円とされている(特定改修の場合)。

(注1)補助金等を標準的な費用の額から控除

(注2)省エネ改修工事、バリアフリー改修工事又は三世代同居対応改修工事を同時に行った場合には、それぞれについて控除額を計算し、合算して控除可

対象となる工事

1 省エネ改修工事

1全ての居室の窓全部の改修工事(必須)、2床の断熱工事、3天井の断熱工事、4壁の断熱工事、5一定の太陽光発電装置設置工事6一定の太陽熱利用冷温熱装置等の設置工事(14については、改修部位の省エネ性能がいずれも平成25年基準以上となるものに限る。)

2 バリアフリー改修工事

特定の個人(注)が行う以下の工事

1廊下の拡幅、2階段の勾配の緩和、3浴室改良、4便所改良、5手すりの設置、6屋内の段差の解消、7引き戸への取替え工事、8床表面の滑り止め化

 (注)特定の個人とは、マル150歳以上の者、マル2要介護又は要支援の認定を受けている者、マル3障害者である者、マル4その者の親族のうちマル2若しくはマル3に該当する者又は65歳以上の者のいずれかと同居している者をいう。

3 三世代同居対応改修工事

1キッチン、2浴室、3トイレ、4玄関の増設工事(リフォーム後はいずれか2つ以上が複数となること)

 

(注)上記1~3の改修工事の標準的な費用の額(補助金等控除後)が50万円超のものが対象

控除額の算出方法
控除額の算出方法

○各改修工事とも、改修部位ごとに単位当たりの標準的な費用を告示で規定

〈告示の例〉

◎ 省エネ改修工事

○ 内窓の新設(東京都の場合) 7,700円 /平方メートル(床面積)
○ 天井の断熱工事 2,700円 /平方メートル(床面積)
○ 太陽光発電装置設置工事 53万7,200円 /kw
○ 太陽熱利用冷温熱装置等設置工事 14万円 /集熱器1平方メートル

◎ バリアフリー改修工事

○ 廊下の拡幅工事 17万2,700円 /平方メートル(施工面積)
○ 出入口幅の拡張工事 18万9,900円 /箇所
○ 浴室の段差の解消工事 9万2,700円 /平方メートル(施工面積)

◎ 三世代同居対象改修工事

○ キッチン(ミニキッチンを除く。) 164万9,200円 /箇所
○ 浴槽及び給湯設備 140万6,000円 /箇所
○ トイレ 53万2,100円 /箇所
○ 玄関(地上階) 65万5,300円 /箇所

1 省エネ改修工事

居住年 工事限度額 控除率 控除限度額
26.4-33.12 250(350)万円 10% 25(35)万円

(注)太陽光発電装置を設置する場合はカッコ内の金額

 

2 バリアフリー改修工事

居住年 工事限度額 控除率 控除限度額
26.4-33.12 200万円 10% 20万円

(注)その年の前年以前3年内に適用を受けている場合には適用しない。

 

2 三世代同居対応改修工事

居住年 工事限度額 控除率 控除限度額
28.4-33.12 250万円 10% 25万円

(注)その年の前年以前3年内に適用を受けている場合には適用しない。

引用 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/272.htm

財務省 Ministry of Finance Japan